改定版利用規約中の著作者人格権について

はてな利用規約改定版の中の8条(はてなの財産権)1項内の著作者人格権についてお問い合わせを頂きましたので、回答させて頂きます。
本条項の中で、

本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権保有する、本サービスへ送信された情報を無償かつ非独占的に本サイトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。この場合、ユーザーは当社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

とさせて頂いておりますが、これは9月15日の日記にもご説明しました通り、RSSやアンテナ上のサマリー表示など、様々な形態ではてなサイト上に日記の内容の掲載を行うことを目的とするものです。
著作者人格権の行使不可を謳うのではなく、用途を限定した条文にして欲しい、といったご意見を頂いておりますが、今後の機能追加において、例えば(未定ですがほんの一例です)キーワードを含む日記の該当部分前後を表示する機能など、様々な機能を今後も開発していきたいと考えております。こうした際に、ユーザーの皆様の同一性保持権や氏名表示権の非行使許諾を毎回得たり、あるいは利用規約の改定を行うといった作業が必要となれば、サービス開発のスピードを著しく阻害するものと考えております。
一方で、基本的にユーザーの皆様に著作権は帰属し、はてなのサイト上の掲載に限定して著作者人格権を行使しない、という内容ですので、ユーザーの皆様の利益を大きく損なう内容ではないと考えております。
この条項はシステム的に自動処理を行い、内容が表示されることを想定しており、「書いてもいないことが表示されている」や「間違った作者名が表示されている」といった事は基本的に発生せず、はてなとしてもそれは「間違い」であると考えています。そうした場合にはご遠慮無くご意見を頂ければと思います。
今後も、ユーザーの皆様にご活用頂ける便利で楽しい機能を迅速に追加するにあたり、このような条文とさせて頂いておりますことをご了承頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いします。

追記:著作人格権を著作者人格権としました。